最高裁判所第一小法廷 昭和32年(オ)509号 判決 1957年8月08日
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告人の上告理由について。
公職選挙法に基き、選挙管理委員会の管理の下に同法所定の選挙が行われた以上、その選挙又は当選の効力に関する争訟は、同法二〇二条以下に規定する所定の手続をもつてのみこれを行うべきものであると解するを相当とする。従つて、所論のように、選挙の無効確認の請求は、公職選挙法の規定にかかわらず、何時でもこれをなしうるものであることを前提としてなされた本訴は、不適法といわなければならない。それ故、所論は採るを得ない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 入江俊郎 裁判官 真野毅 裁判官 斉藤悠輔 裁判官 下飯坂潤夫)